【利息にかかる税金】
受取利息に対して「国税15%+地方税5%=合計20%」が源泉分離課税されます。
これは、何もせずとも自動的に差し引かれ徴収されてしまうということを意味します。
日本銀行、海外銀行でも、日本国内に預金している場合は20%かかります。
(外貨預金はマル優の適用は受けられない)
【為替差益にかかる税金】
為替差益は総合課税となり、雑所得として確定申告が必要です。
但し、年収2000万円以下の給与所得者で給与所得及び退職所得以外の所得が為替差益を含め、年間20万円以下の場合は申告は不要です。
他に雑所得に該当する所得がなければ、為替差益=雑所得の金額となります。
予約レートを定めている場合の外貨建預貯金の為替差益は源泉分離課税なので、確定申告の義務はありません。
【為替差損にかかる税金】
為替差損については、収益がないので税金はかかりません。
また、黒字の雑所得がある場合は差損を控除することができます。
(為替差損が発生した場合、他の雑所得があれば、その金額との通算が可能)
外貨預金は「利息」「為替差益」に税金がかかり、利息部分は源泉分離課税となっています。
そのため、日本国内に預金している場合は円預金同様、すでに税金が差引かれているので確定申告は必要ないのです。
(国税15%+地方税5%=合計20%が自動的に差し引かれている)
知っておかなければ「脱税」になってしまうこともあるのが、税金の問題です。
外貨預金をすると、外貨預金の「利息」「為替差益」の二つの種類の利益に対して税金がかかります。
【確定申告の方法】
・管轄の税務署に出かける
・郵送で届ける
・国税庁から直接申告書をダウンロード
(インターネットで申告可)
上記以外の留意点として、国内貯金では適用される障害者の方に対する利子非課税制度が外貨貯金の場合は適用されません。
従って、その際には注意しなければなりません。
確定申告には「申告書A」を用い、外貨貯金の取引明細などをコピーしたものを用意し申告書に添付します。
現在では確定申告も便利なシステムがあります。
自分に合った方法で、漏れのないよう申告を済ませましょう。