外貨預金の確定申告

外貨預金を始めた時(外貨購入時)から為替相場が変動し、円転する時に円安になっていた場合、為替差益が発生します。
この利益にも、利息と同じく税金がかかります。
ただし、利息のケースとは違い、前もって税金が差し引かれることはありません。
そのため、状況によっては自分で税金を計算して払う「確定申告」という手続きが必要となります。

外貨預金で受け取った利息が手元に届く前に、利益から税金が差し引かれることを「源泉分離課税」といいます。
源泉分離課税であれば、利息の税金について心配せずとも良いでしょう。
源泉分離課税になっていない場合は、自分で確定申告する必要があります。
こうした場合、何もせずにいれば脱税となってしまいます。
「この外貨預金は源泉分離課税の方式でしょうか?」と必ず銀行に確認しておきましょう。

現在では確定申告も便利なシステムがあります。
自分に合った方法で、漏れのないよう申告を済ませましょう。

【確定申告の方法】
 ・管轄の税務署に出かける
 ・郵送で届ける
 ・国税庁から直接申告書をダウンロード
 (インターネットで申告可)

その他の留意点として、国内貯金では適用される障害者の方に対する利子非課税制度が外貨貯金の場合は適用されません。
従って、その際には注意しなければなりません。
確定申告には「申告書A」を用い、外貨貯金の取引明細などをコピーしたものを用意し申告書に添付します。

外貨預金の確定申告と為替差益

外貨預金で受け取った利息や為替変動によって得た利益には、税金がかかります。
金利収入と為替差益の二つは、それぞれ別の形で課税されることになるので気をつけましょう。

それぞれのケースによる課税の違いは以下の通りです。

(1) 利息⇒源泉分離課税20%(確定申告不要)
(2) 為替差益(予約レート設定の場合)⇒源泉分離課税20%(確定申告不要)
(3) 為替差益(予約レート非設定の場合)⇒総合課税

逆に、為替差損が発生した場合には他の雑所得から差し引くことができます。
利益が出た時には税金を払わないということはできませんが、減らすことはできるのです。

賢く利用するためにも、外貨預金の確定申告では是非とも覚えておきたいところです。

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