外貨預金で利益を得るには、「為替動向」「手数料」「税金」の3つに注意を払う必要があります。
受け取った利息が手元に届く前に、利益から税金が差し引かれることを「源泉分離課税」といいます。
源泉分離課税になっていない場合には、自分で確定申告する必要がありますので注意しましょう。
外貨預金の仕訳は円預金と違い、為替レートで換算する必要があるため大変に思えますが、慣れてしまえばそれ程ではありません。
例えば10,000ドル外貨預金を円預金に振り替えた場合で考えてみましょう。
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ドルの外貨預金を作ったときのレート
1ドル@105円、円転時のルート:1ドル@100円とする。
円預金に振り替える前の外貨預金の残高が
1,050,000円であった場合、仕訳は下記の通り。
普通預金(現金)1,000,000円/外貨預金 1,050,000円
為替差損 50,000円
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消費税の対象となるケースも状況によってはあると言われている外貨預金。
以下では、税金のことについてお話します。
外貨預金の利息に消費税はかかると考えがちですが、これにはかかりません。
「手数料に消費税はかかるのではないか?」と思うかも知れませんが、こちらにもかかりません。
利息にかかってくる税金は、「国税15%+地方税5%=合計20%」です。
利息にかかる税金は、違った税金の種類であることを覚えておきましょう。
ほとんどの銀行でも、手数料には消費税がかからないと明記しています。
但し、利息は雑所得(為替差益も雑所得)となるので、自営業での申告が上限を超えてくると消費税が対象となってくることがあります。
その部分には消費税が関わってくるかも知れないということを十分に理解しておいた方が良いでしょう。
為替差益や利息などが大きいと、それだけで消費税の対象企業となるケースもあります。
その場合、逆に不利になってくることもあるのです。